アディーレ法律事務所が業務停止 2 ヶ月
東京弁護士会は11日、「アディーレ法律事務所」(本店・東京)がホームページで、実際には着手金を継続して値引きしていたのに期間限定とうたっていたのは景品表示法違反(有利誤認表示)にあたるなどとして、同事務所を業務停止2カ月、元代表社員の石丸幸人弁護士を同3カ月の懲戒処分にしたと発表した。
少し前の話ですが、大手の弁護士事務所である「アディーレ法律事務所」が業務停止処分をくらいました (2017 年 10 月)
業務停止処分の原因は景品表示法への接触らしく、「1カ月間無料」とうたった広告を掲載し続けていたそうです。
ここで気になったのが「任意整理で決済代行サービスを利用していた場合、業務停止中ってどうするの?」ということです。
返済代行サービス
返済代行サービスとは?
任意整理の支払いを管理するために大変役立つのが、返済代行サービスです。
返済代行サービスとは、任意整理を依頼していた弁護士事務所が、債権者への支払いを代行してくれるサービスのことです。
もちろん、支払い原資自身は債務者が用意する必要がありますが、毎月の面倒な振込作業などを弁護士がしてくれます。
任意整理した場合、債権者への毎月の支払い方法は「自分で振り込む」あるいは「弁護士に代理で払ってもらう」のどちらかになります。
弁護士に代理で支払ってもらう方法が「返済代行サービス」なのですが、
これには代行してもらうための手数料が別途発生するため、大体の場合は自分で振り込んだほうが月々の金銭的負担は少なく済みます。
自分で振り込む場合は振込手数料だけですが、
例えばアディーレ法律事務所の代行サービスの手数料は債権者 1 件につき 1,080 円 (毎月)もかかってしまいます。
それにも関わらずこのサービスの需要があるのは、建前上は「複数の債権者に対しての支払い漏れを防ぐことができる」というところでしょうが、
「そもそも借金で債務整理してしまうくらいお金にルーズな人間が自力で借金返済できるか怪しい」というところに尽きるのではないかと思います。
いくらか多い手数料払ってでも、弁護士さんに一括でお金を渡して確実に代行支払いしてもらったほうが確実です。
借金した本人も自分自身が 1 番信用ならないので他人に処理してもらったほうが気が楽でしょう。
返済代行サービスは全ての弁護士事務所で対応しているわけでなく、
筆者自身が任意整理したときお世話になった弁護士事務所は対応していませんでした。
返済代行サービスに対応しているアディーレ法律事務所
前提条件として、任意整理の場合「支払いが滞ってしまうと残金を一括請求されてしまう」という約束になっていることが多いです。
ちなみに自分の場合は、2 回延滞したら残額を一括返済することになっています。
さて返済代行サービスに対応しているアディーレ法律事務所は 2 ヶ月の業務停止を受けてしまいました。
業務停止中 (2 ヶ月) 返済する方法も止まってしまう
↓
債権者への返済が滞る
↓
2 回返済遅延したら、一括返済を求められる!?
これは大変困ります。
自分以外の要因で「返済の約束守れなかったから残金全部払ってね」なってしまう恐れがあるわけです。
さて今回のアディーレ法律事務所の場合はどんな対応になったのか!?
業務停止中のアディーレ法律事務所の HP から拝借しました。
Q12.任意整理をお願いし、和解が成立した後は毎月アディーレに任意整理原資を入金していました。今後相手方への返済はどうすれば良いでしょうか。
A12.弊所より、債権者ごとの振込先と入金額を記載した書面を送付させていただきますので、ご自身でお支払いいただく場合には、そちらにお振込みいただけますようお願いいたします。
なお、弊所では、通常、債権者への支払期限は毎月末日であり、2回分の支払いを遅延しない限りは,残金を一括請求されることのないように設定しておりますが、和解成立時にお渡しした合意書の内容もご確認いただき、遅れのないようにお支払いいただけますよう、何卒ご注意いただきたくお願いいたします。
「業務停止中は自分で返済してください」という案内がされていました (ノ∀`)タハー
アディーレ法律事務所の任意整理の場合、2 回返済を遅延すると一括返済する和解内容で統一しているようで、一括返済を避けるためにはそりゃ自分で払ってもらうしかないわけです。
2 回遅延 NG の条件下での 2 ヶ月業務停止は何ともシビアすぎる状況です・・・。
(余談) ボクが依頼した弁護士事務所は廃業していた
アディーレ法律事務所が業務停止した件を知り、「そういえば自分が依頼した事務所はどうなっているのか」とふと気になり、ググってみたところ・・・、
廃業していました\(^o^)/
HP も削除され、検索してもヒットせず、
期限切れになったドメインは債務整理のアフィリエイトサイトのドメインとして他の人に買われてしまっていました。
いつ廃業になったのかは定かではありません。
自分が任意整理を依頼したのが約 3 年前ですが、一般企業ならば 3 年も経てばなくなっているのはよくあり、弁護士事務所も例外ではないのでしょうね。
この弁護士事務所の場合、債権者との和解までが弁護士事務所の仕事だとキッチリ線引きされており、
「毎月の返済は自分で振り込んでくださいね」という方針だったので、廃業されようが自分の返済計画には何ら支障はありませんでした。
事実、今まで廃業に気づかなかったくらいですから・・・。
まとめ
返済代行サービスは、弁護士が自分の代わりに毎月の返済をしてくれるサービス
返済代行サービスは手数料が高い
自力で支払う自信がある人は、返済代行サービスを利用しないほうが無難 (安く済む)
廃業や業務停止は弁護士事務所も例外ではない
代行サービスを利用したとしても、廃業や業務停止した場合、自力返済に切り替える必要がある
返済代行サービスは弁護士が全ての返済処理をしてくれるため一見とても便利に見えるサービスです。
しかし高い手数料もこともさることながら、
今回のアディーレ法律事務所の業務停止の例のように「利用できなくなる可能性もある」ということもあり、よほど返済に自信がない人以外は、返済代行サービスは利用せず自分で支払っていく方法を選んだほうが将来的なトラブルは少ないと思います。
法律事務所だからといって、自分の返済期間中に正常な経営状態が続いている保証はありません。
可能ならば、任意整理の和解が済んだあとは自分だけで対応できるようにしておいたほうが無難でしょう。
またあくまで私自身の意見ですが、
「返済できるか自信がない・・・」という理由で代行サービスを利用しても、それまで借金に至った体質の改善には効果が薄いのではないでしょうか。
任意整理の 5 年もの長期間かけて
借金を悔い改めながら
自分の手で振込を繰り返す
ということを淡々と繰り返すことで、新しい自分に生まれ変わることができるのではないでしょうかと考えます。
任意整理を 3 年経過したリアルな自分の感想です。
せっかく自分を改善するために頂戴している任意整理期間ですので、
完済後に 2 度と借金しないよう、また真っ当な生活を送れるように任意整理の期間はしっかりと金銭感覚の改善に繋げていきたいものです。
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