確定申告の予定はなかった
医療費控除のために急遽、医療費の領収書が必要になりました。
医療費控除が必要なケースは、自己負担が 10 万円超えた場合のみです。
そんな高額になることは今までありませんでしたので、領収書はすぐにポイッっとしてました。
そんな折、医療費控除の対象 (年間医療費: 22 万円) になっていたことに気づき、
そして試算したところ 35,000 円も戻ってくると知り、必死に領収書集めすることになるのでした。
毎月の医療費
不眠症と鼻炎のため、月 1 回のペースで内科に通っており、通院と薬代で 月 2,000 円ほどかかっています。
これだけでは医療費控除が必要な年間 10 万円には全然届きません。
歯医者の自由診療
ところが歯科治療を自由診療にしたら話は変わってきました。
保険治療の銀歯で治療すると銀歯の内側で虫歯が再発してしまう確率が高いらしく、
これ以上歯を削るのを防ぐため自由診療のセラミックで治療しました。
このセラミック治療ですが、なんと 1 本 50,000 円!!
とりあえず 3 本治療したので、余裕で医療費が 10 万円を超えることになってしまいました。
領収書がないときの方法
さて想定外に医療費控除しなければいけなくなったのですが、大半の領収書は捨ててしまいました。
歯科は高額だったため領収書を残していたのですが、内科や薬局での領収書がありません。
そんなときどうするか、代替手段はいくつかあります。
(1) 診療を受けたクリニック・病院へ領収書の再発行を依頼する
(2) 病院に領収書の再発行ができないといわれた場合は、領収書の代わりとなる「領収額証明書」の発行(通常は有料)をお願いする
(3) 治療を受けた家族の氏名、支払年月日、支払先の病院名、支払金額などの明細を税務署へ提出する
薬局で自己負担証明書をもらう

薬局のおばちゃんは「はーい、ちょっと待ってくださいねー!」といいつつ、10 分ほどで昨年の支払金が一覧化された書類が出てきました。
「自己負担金証明書」という名前の書類になり無料でした。
下記のような内容になります。
調剤月 | 負担金額 | 保険点数 | 調剤技術料 | 薬学管理料 | 薬剤料 |
1 月 | 1570 円 | 522 点 | 320 点 | 82 点 | 120 点 |
・・・ | |||||
合計領収金額 | 21,890 円 |
とりあえず 1 年間の薬代が 2 万円を超えていたことに驚きました。
不眠症と適応障害のダブルパンチでした。
睡眠導入剤・抗不安薬・脈を抑える薬などいろいろもらいました。
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転職がきっかけで適応障害になり、入社直後に休職した話。
内科では対応不可と言われる
薬局ではあっさり対応してくれたので、内科でもすぐ対応してくれるだろうと思いきや・・・。

受付のお姉さんに「えっ・・・!? 1 年分ですか??」という反応をされました。

と伝えたところ
「当院で 1 年分まとめて発行した例がないもので、院長に確認して後日連絡でよろしいでしょうか」
という回答でした。
薬局ではあっさり発行してくれたので、医療機関ならどこでも同じ対応してくれると思ったのですがそういうものではないようです。
しかし事例がないとは・・・、確定申告用に欲しがる人は他にもいそうな気がしないでもないのですが。
結局折り返し電話があり、
領収書の再発行はできない
領収証明の発行も当院ではしていない
という旨を伝えられ、内科に関しては領収証明できる書類すら発行できませんでした。
この辺は病院・薬局でまったく対応が違うようですね。
そもそも領収書は再発行できないため、それを無くしてしまった際の対応はそれぞれの自由裁量らしいです。
対応するもよし、対応しなくても何ら問題なし。
他に考えうる手段
病院から領収証明を取得することができなかったため、この他に取れそうな手段としては「(3) 治療を受けた家族の氏名、支払年月日、支払先の病院名、支払金額などの明細を税務署へ提出する」、
健保組合からの「医療費のお知らせ」で代用することです。
ただし自分の場合は昨年内に転職し、健保組合が変更になっているため、前職・現職の両方から医療費のお知らせを取り寄せる必要があります。
そして領収書がないことから税務署へ直接出向き、医療費の説明をする必要の可能性もあります。
ここまで労力かけても還付金が 3,000 円増えるだけなので、さすがに諦めました。
医療費の領収書をとっておかないと、いざというときにものすごい手間がかかってしまうため、今は不要だと思っていても、1 年は保管しておいたほうがいいでしょうねー。
「年間 10 万円の医療費は無縁だろう」と思っていても、自分の歯医者の例もそうですが、急病で手術など発生するとそれだけで医療費控除の対象になってしまいます。
医療費控除で還付されるお金もバカにもならない金額のため、 確実に還付を受けるためには領収書をぜひとも取きましょう。
どうしても無かったら、泣きついて代わりになるものを発行してもらいましょう。