ワンストップ特例制度の仕組みまとめ | 確定申告不要のふるさと納税

投稿日:2019年1月3日 更新日:

「ふるさと納税に興味あるけど確定申告はめんどくさそう」

と確定申告の手間が億劫で、ふるさと納税に気乗りしない方にオススメしたいのがワンストップ特例制度です (=゚ω゚)ノ

 

ワンストップ特例制度を利用すると、簡単な申請書を記入し返送するだけで税金の控除を受けることができますよ!

 

ワンストップ特例制度の仕組み

ワンストップ特例制度 仕組み

 

  1. ふるさと納税したあと『ワンストップ特例申請書』をふるさと納税先の自治体に提出
  2. 住民税の控除に必要な情報を通知
  3. ふるさと納税をした翌年度分の住民の減額

 

従来はふるさと納税をしたら、税金の控除を受けるために確定申告が必要でした。

しかし、確定申告と縁のあるサラリーマンはごく一部で、ほとんどの人にとっては面倒くさいものでした。

そしてこれが、ふるさと納税のハードルをあげる要因となっていました。

 

そんなとき 2015 年に登場した救世主がワンストップ特例制度です。

 

従来は、確定申告で自分が住む市区町村に「ふるさと納税をいくらしました」と伝え、この情報をもとに所得税還付・住民税控除が行われていました。

 

ワンストップ特例制度を利用すると、ふるさと納税先に申請書を提出することで、ふるさと納税先の自治体から住んでいる市区町村に税金の控除に必要な情報が伝達され、自動的に翌年の住民税が減額されるようになりました。

 

つまり、確定申告不要で税金の控除を受けることができるのです。

この制度のおかげで、手続きが簡素化され、ふるさと納税がより身近なものとなりました!

 

税金控除の違い

確定申告の場合は、所得税と住民税の両方から控除されます。

しかし、ワンストップ特例制度の場合は、住民税からだけ控除されます。

住民税からだけの控除といっても、控除額が減るわけではないので安心してください。

 

ワンストップ特例制度で住民税が減税される流れ

ふるさと納税「5 万円」したとすると・・・、

 

ふるさと納税先の自治体

5 万円の寄付がありました。

来年度の住民税を安くしてあげてください。

住んでいる市区町村

わかりました。

本来年間 228,000 円納めてもらう必要がありますが、48,000 円分を減額して、来年度は 18 万円にします。

本来は、住民税を納めるために、毎月の給与から 19,000 円を天引き (年間 228,000 円) していましたが、

ふるさと納税をしたので 4,000 円減額 (年間 48,000 円) して、毎月 15,000 円の天引き (年間 18 万円) に変更します。

勤めている会社

 

住民税が 48,000 円安くなる

→ 手取りが増える!

 

ワンストップ特例制度が適用される条件

ワンストップ特例制度 条件

 

ワンストップ特例制度の対象者

  • 給与収入が 2,000 万円以内の人
  • ふるさと納税先が 5 自治体以内の人

 

ワンストップ特例制度が使えない人

  • 自営業者
  • 6 自治体以上にふるさと納税をした人
  • 以下に該当する「確定申告が必要な人」
    ▶︎給与収入が 2,000 万円超
    ▶︎給与を 2 ヶ所以上からもらっている
    ▶︎給与所得以外の収入 (副業など) が 20 万円超
    ▶︎医療費控除の申告をする
    ▶︎住宅ローン控除の申告をする (初年度)
    ▶︎株で損したので損益通算の申告をする

 

自営業者や年収 2,000 万円を超える会社員、住宅ローン控除 (初年度) や医療費控除などで確定申告をする人にはこの特例は適用されません。

 

また 6 つ以上の自治体にふるさと納税した場合も適用対象外となり、確定申告が必要となってしまいます。

ワンストップ特例制度は自治体間の手間がかかってしまうため「5 自治体以内」という条件をつけて運用負担を軽減しようとしているためになります。

確定申告をせずにふるさと納税を済ませたい人は、ふるさと納税先の自治体は 5 つ以内とするのが得策でしょう。

 

同じ自治体に複数回ふるさと納税しても 1 自治体としてカウント

ワンストップ特例制度 カウント

 

同じ自治体に複数回ふるさと納税しても、それは 1 自治体としてカウントされます。

 

同じ自治体にふるさと納税をしたら、その都度、申請書の提出が必要

ワンストップ特例制度 複数回

 

同じ自治体ならば何度ふるさと納税しても「1 自治体」として扱われるので、お気に入りの自治体を見つけて何度も返礼品をもらうのもアリです。

ただし、同じ自治体に再びふるさと納税をした場合、その都度、申請書を提出する必要があります。

 

「ワンストップ特例制度の申請を希望する」という項目にチェックを入れるだけでは不十分

ワンストップ特例制度 注意点

 

ワンストップ特例制度の恩恵を受けるには、ふるさと納税サイトで寄付する際に「ワンストップ特例制度の申請を希望する」といった項目にチェックを入れる必要があります。

 

ただし、これだけで不十分です。

これだけで自動的に住民税が控除されるわけではなく、このあと申請書を提出する必要もあるので注意してください。

 

「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」「本人確認書類」を提出

ワンストップ特例制度での税金控除を受けるには、必要書類を翌年 1 月 10 日までにふるさと納税先へ提出する必要があります。
※送付先住所は、ふるさと納税サイトのマイページから確認、あるいは自治体へ問い合わせ

 

必要書類

  • 寄付金税額控除に係る申告特例申請書
  • 本人確認書類

 

申請書の入手方法

下記いずれかになります。

  • ふるさと納税先の自治体から送られてくる
  • ふるさと納税サイトからダウンロードする

 

「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」の記入例

ワンストップ特例 申請書 書き方

 

  1. 「ふるさと納税先の自治体」を記入
  2. 「住所」「電話番号」「氏名」「フリガナ」「個人番号」「性別」「生年月日」を記入して「押印」する
    ※個人番号: マイナンバー
  3. ふるさと納税した「年月日」「金額」を記入
  4. 「チェック」する

 

本人確認書類

引用元: マイナンバー総合サイト

 

マイナンバーカードを持っている場合マイナンバーカードの表・裏のコピー
通知カードを持っている場合通知カードのコピーと身分証のコピー
マイナンバーカードも通知カードもない場合マイナンバーが記載された住民票の写しと身分証のコピー

身分証: 運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書

 

 



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