ふるさと納税のワンストップ特例制度とは?
「ふるさと納税は仕組みや手続きが難しい・・・」
とイメージしている方は多いのではないでしょうか。
しかし、平成27年にワンストップ特例制度が導入されてからというもの、初めての方でも手軽に利用できるようになりました。
ワンストップ特例制度の特徴
- ふるさと納税で地方自治体に寄付した後に確定申告が不要になる
- 3月15日までに確定申告をしなくても寄付金控除を受けることができる
- 寄附金税額控除に係る申告特例申請書に正しい情報を記入して寄付する自治体に送るだけで良い
確定申告を行うのが面倒で、イマイチふるさと納税の申し込みに手が出せなかったという人は少なくありません。
現在では一定の条件がありますが、ワンストップ特例制度のお陰で確定申告無しで税金を控除できますよ。
もちろん、確定申告をしてもふるさと納税のワンストップ特例制度を利用しても、寄付金上限内で寄付した金額の2,000円を差し引いた額の税金控除を受けられる点では一緒です。
ワンストップ特例制度の導入で、ふるさと納税の申し込みのハードルが下がったのは間違いないでしょう。
ふるさと納税のワンストップ特例制度を申請できる条件
ふるさと納税のワンストップ特例制度は、全ての人が利用できるシステムではありません。
ワンストップ特例制度を使える条件
- 会社員やサラリーマンなど、元々確定申告をする必要がない
- 1年間のふるさと納税の申し込み先が全部で5自治体以下
※6自治体以上の申し込みでは確定申告が必要 - 複数回に渡って申し込んだ自治体には、その都度書類を提出する
※一部の自治体では電子申請を受け付けている
「確定申告が不要な人向けの制度」という点に注意が必要ですね。
ワンストップ特例制度を使えない人
- 1年間の給与が2,000万円を超えている
- 2ヵ所以上の会社から一定額以上の給与がある
※年末調整しない給与の収入金額と各種の所得金額の合計が20万円以上 - 給与以外の副収入が1年間で20万円を超えている
- 「個人事業主の方」「不動産収入がある方」「ゴルフ会員権の売買で所得が発生した方」
- 公的年金に係る雑所得のみの年金収入が400万円を超えている
一般的な会社員やサラリーマンは自分で確定申告を行っていないため、ふるさと納税で寄付してもワンストップ特例制度の申請で確定申告は不要になります。
また、募金団体(日本赤十字社や中央共同募金会など)を通じた義援金は、ふるさと納税のワンストップ特例制度が利用できないという点を押さえておきましょう。
ふるさと納税のワンストップ特例制度の申請方法や流れ
上記で説明した条件をクリアしている人であれば、誰でもふるさと納税のワンストップ特例制度を利用できます。
ワンストップ特例制度の流れ
- ふるさと納税のワンストップ特例制度は、翌年の1月上旬が締め切り
- 締め切りまでに申請用紙(寄付金税額控除に係る申告特例申請書)を寄付する地方自治体から郵送してもらう(ふるさと納税の申し込みと同時に申請用紙の依頼もできる)
- 申請用紙(寄付金税額控除に係る申告特例申請書)の中に必要事項を間違えずに入力する
- 個人番号(マイナンバーの入った公的身分証明書)カードや身分証明書などの必要書類を用意する
- 寄附金税額控除に係る申告特例申請書と他の必要書類を自治体に郵送する(2018年の申請は2019年の1月10日まで)
寄付金税額控除に係る申告特例申請書以外の必要書類に関しては、次のようにマイナンバーカードを持っているのかどうかで変わります。
マイナンバーカードを持っている人
- マイナンバーカードの裏面コピー
- マイナンバーカードの表面コピー
マイナンバー通知カードのみを持っている人
- 通知カードのコピー
以下の身分証明書からいずれか一つのコピー
- 運転免許証
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
マイナンバーカードと通知カードの両方を持っていない人
- マイナンバーが記載された住民票の写し
以下の身分証明書からいずれか一つのコピー
- 運転免許証
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
必要書類と申請期限さえ把握しておけば、ふるさと納税のワンストップ特例制度の申し込みは簡単です。
まとめ
ふるさと納税はワンストップ特例制度の導入で、確定申告無しでも税金の控除が受けられるようになりました。
- もともと確定申告が不要な人
- 申し込み先が全部で5自治体以下
- その都度書類を提出している
という条件をクリアしているだけでOKです。
確定申告の手続きが面倒だと感じている方は、ふるさと納税のワンストップ特例制度を申請してみてください。
ふるさと納税まとめ