ふるさと納税「寄付金額」の調べ方 | 「年金と家賃収入」「年金と給与」がある人

投稿日:2019年1月22日 更新日:

この記事では年金以外に副収入がある人の「ふるさと納税上限額」の計算方法を紹介します。

 

前提条件

  • 今年も去年と同じくらいの収入 (家賃収入、給与など) が見込める場合

 

「年金」といいつつも、実際は自営業者の計算方法と同様になります。

「昨年の確定申告書」の左側にある「収入金額等」の項目を見ると、

 

  • 年金ならば「雑・公的年金等」
  • 給与ならば「給与」
  • 家賃や地代ならば「不動産」

 

の欄に金額が書かれています。

しかし、どの場合も最終的には課税される所得金額 (⑨-㉕) 又は第三表㉖に対して計算されます。

つまり、自営業者も年金以外の収入 (家賃収入、給与) がある人も、最終的な計算方法は同様になります。

 

ふるさと納税「寄付金額」の調べ方 | 自営業者、個人事業主、フリーランス

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「年金と家賃収入」「年金と給与」がある人のふるさと納税上限額の計算方法

用意するもの

  • 昨年の確定申告書の控え
  • 今年の住民税課税決定通知書

 

昨年の確定申告書の控えの確認

年金 家賃収入 ふるさと納税

  • 課税される所得金額 (⑨-㉕) 又は第三表㉖という欄を確認し、これを「A」とする
    ※上記の場合「A = 2591000」

 

今年の住民税課税決定通知書の確認

年金 家賃収入 ふるさと納税

  • 市町村の税額控除前所得割額④道府県の税額控除前所得割額④の合計値を「B」とする
    ※上記の場合「B = 276000」

 

速算表で「もっともお得な寄付目安額」を調べる

速算表

課税所得金額 (所得税) =「A」自己負担が 2,000 円ですむ「もっともお得な寄付目安額」
〜 195 万円以下住民税所得割額 (=「B」) × 23.559 % + 2,000 円
195 万円超 〜 330 万円以下住民税所得割額 (=「B」) × 25.066 % + 2,000 円
330 万円超 〜 695 万円以下住民税所得割額 (=「B」) × 28.744 % + 2,000 円
695 万円超 〜 900 万円以下住民税所得割額 (=「B」) × 30.068 % + 2,000 円
900 万円超 〜 1800 万円以下住民税所得割額 (=「B」) × 35.520 % + 2,000 円
1800 万円超 〜 4000 万円以下住民税所得割額 (=「B」) × 40.683 % + 2,000 円
4000 万円超住民税所得割額 (=「B」) × 45.398 % + 2,000 円

 

  • 「A」「B」の数字が分かったら、上記の速算表に当てはめてみる
  • 速算表の課税所得金額 (所得税)から「A」に該当する行を調べる
  • 対象行の右横の計算式をチェックする
  • 計算式の住民税所得割額「B」を当てはめて計算する
  • 算出された値が、自己負担 2,000 円ですむ「もっともお得な寄付目安額」となる

 

算出例

この記事での計算例は以下になります。

  • A = 2,591,000
  • B = 276,000

「もっともお得な寄付目安額」

= 276,000 × 25.066 % + 2,000 円

= 71,182 円

 

(参考) 年金だけで生活している人の場合

年金収入寄付金額の目安
250 万円11,000 円
300 万円22,000 円
400 万円39,000 円
500 万円60,000 円

 

 



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