この記事では年金以外に副収入がある人の「ふるさと納税上限額」の計算方法を紹介します。
前提条件
- 今年も去年と同じくらいの収入 (家賃収入、給与など) が見込める場合
「年金」といいつつも、実際は自営業者の計算方法と同様になります。
「昨年の確定申告書」の左側にある「収入金額等」の項目を見ると、
- 年金ならば「雑・公的年金等」
- 給与ならば「給与」
- 家賃や地代ならば「不動産」
の欄に金額が書かれています。
しかし、どの場合も最終的には「課税される所得金額 (⑨-㉕) 又は第三表㉖」に対して計算されます。
つまり、自営業者も年金以外の収入 (家賃収入、給与) がある人も、最終的な計算方法は同様になります。
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「年金と家賃収入」「年金と給与」がある人のふるさと納税上限額の計算方法
用意するもの
- 昨年の確定申告書の控え
- 今年の住民税課税決定通知書
昨年の確定申告書の控えの確認
- 「課税される所得金額 (⑨-㉕) 又は第三表㉖」という欄を確認し、これを「A」とする
※上記の場合「A = 2591000」
今年の住民税課税決定通知書の確認
- 「市町村の税額控除前所得割額④」と「道府県の税額控除前所得割額④」の合計値を「B」とする
※上記の場合「B = 276000」
速算表で「もっともお得な寄付目安額」を調べる
速算表
課税所得金額 (所得税) =「A」 | 自己負担が 2,000 円ですむ「もっともお得な寄付目安額」 |
〜 195 万円以下 | 住民税所得割額 (=「B」) × 23.559 % + 2,000 円 |
195 万円超 〜 330 万円以下 | 住民税所得割額 (=「B」) × 25.066 % + 2,000 円 |
330 万円超 〜 695 万円以下 | 住民税所得割額 (=「B」) × 28.744 % + 2,000 円 |
695 万円超 〜 900 万円以下 | 住民税所得割額 (=「B」) × 30.068 % + 2,000 円 |
900 万円超 〜 1800 万円以下 | 住民税所得割額 (=「B」) × 35.520 % + 2,000 円 |
1800 万円超 〜 4000 万円以下 | 住民税所得割額 (=「B」) × 40.683 % + 2,000 円 |
4000 万円超 | 住民税所得割額 (=「B」) × 45.398 % + 2,000 円 |
- 「A」「B」の数字が分かったら、上記の速算表に当てはめてみる
- 速算表の「課税所得金額 (所得税)」から「A」に該当する行を調べる
- 対象行の右横の計算式をチェックする
- 計算式の「住民税所得割額」に「B」を当てはめて計算する
- 算出された値が、自己負担 2,000 円ですむ「もっともお得な寄付目安額」となる
算出例
この記事での計算例は以下になります。
- A = 2,591,000
- B = 276,000
「もっともお得な寄付目安額」
= 276,000 × 25.066 % + 2,000 円
= 71,182 円
(参考) 年金だけで生活している人の場合
年金収入 | 寄付金額の目安 |
250 万円 | 11,000 円 |
300 万円 | 22,000 円 |
400 万円 | 39,000 円 |
500 万円 | 60,000 円 |
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