【2019年】ふるさと納税はいつまでに申し込めば良いの?期限についてまとめてみた
ふるさと納税を使って地方自治体に寄付するに当たり、いつまでに申し込めば良いのか疑問を抱えている方は少なくありません。
「申し込み期限が過ぎて特産品を貰ったり税金の控除を受けたりできない・・・」
という状況は絶対に避けたいですよね。
そこで、以下ではふるさと納税をいつまでに申し込めば良いのか、手続きの方法別でまとめてみました。
今からでも決して遅くはありませんので、ふるさと納税の利用を考えている方は一度目を通しておきましょう。
ふるさと納税自体はいつでも申し込みOK!
ふるさと納税自体は、いつでも申し込みや申請ができます。
「○月○日~△月△日まで」
と特に期限は決められていませんので、自分の好きな時に申し込みが可能です。
ここでは、ふるさと納税の基本的な仕組みについておさらいしていきます。
ふるさと納税の仕組み
- 自分の好きな地方自治体を見つけてふるさと納税を申し込む
- 1月1日~12月31日までの所得税が還付される
- 翌年の6月に支払う住民税が寄付金に応じて控除される
つまり、2019年の2月に申し込んでも9月に申し込んでも、翌年の税金の控除が受けられるわけです。
ふるさと納税の期限が設定されていない点では、地方自治体による違いは特にありません。
控除が適用される期限は12月31日まで
ふるさと納税は、いつまでに申し込まないといけないとは決められていません。
しかし、所得税や住民税の控除が適用される期限は1月1日から12月31日までの1年間と決められています。
2019年の12月に申し込みをすれば翌年の税金が控除されますが、2020年の1月1日に申請すると2021年の税金が控除されるわけです。
もし来年の税金を控除したいと考えているのであれば、2019年の12月31日までにふるさと納税を申し込みましょう。
また、地方自治体によっては12月31日ギリギリに申し込むと、翌々年の控除になる可能性があります。
そのため、ふるさと納税はなるべく早めに申し込みしておくことがおすすめです。
ワンストップ特例制度の期限は1月初旬まで
ふるさと納税の確定申告が面倒な人のために、平成27年からワンストップ特例制度が導入されました。
ワンストップ特例制度
- 3月15日までに確定申告をしなくても税額控除が受けられる
- 会社に勤務するサラリーマンは気軽にふるさと納税を利用できる
- 寄付する地方自治体に必要書類を送る手続きだけでOK
ふるさと納税のワンストップ特例制度の期限は、翌年の1月初旬までと決められています。
2019年に関しては、2020年の1月10日必着です。
消印ではなく必着ですので、ふるさと納税のワンストップ特例制度もなるべく早めに申請してください。
-
ワンストップ特例制度の仕組みまとめ | 確定申告不要のふるさと納税
続きを見る
確定申告の期限は3月15日まで
ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用しない場合は、税金控除を受けるために確定申告が必要です。
この確定申告の期限は、2020年は2月18日~3月15日までと決められています。
会社員やサラリーマンで元々源泉徴収されているのであれば、ふるさと納税の確定申告をしなくてもペナルティはありません。
しかし、確定申告が遅れると税金の還付や控除が遅くなりますので、なるべく余裕をもって準備するのがポイントです。
ふるさと納税の申し込み期限で押さえておきたい注意点
ふるさと納税による税金の軽減は、毎年1月~12月の年単位で取り扱われています。
12月31日までに申し込みを済ませれば翌年の所得税や住民税の控除が受けられますが、受領証明書に記載されている受領日(入金日)が12月31日までという点に注意すべきです。
仮に年内にふるさと納税の申し込みをしても、入金の手続きに時間がかかると今年の寄付金として処理できなくなるケースがあります。
受領日の取り扱い
- クレジットカードは決済が完了した日
※原則的に12月31日までに申し込めばOK - 銀行振込は指定口座に支払いをした日
※金融機関がお休みの年末年始は注意 - 払込取扱票による決済は指定口座に支払いをした日
- 現金書留は地方自治体側で受領した日
12月の最中に申し込んでいれば、クレジットカード決済でも銀行振込でも間に合います。
しかし、年末に銀行振込や現金書留で支払うと翌年の取り扱いになることがありますので、ふるさと納税は早めに申し込むに越したことはありません。
まとめ
ふるさと納税自体は申し込み期限が設定されていないため、自分の好きなタイミングで申請できます。
ゆっくりと寄付する地方自治体を選ぶことができますが、年末が近づいてのふるさと納税の申し込みには十分に注意してください。
あわせて読みたい
ふるさと納税まとめ