ふるさと納税の確定申告はここに注意 | 所得税と住民税では還付に時間差が・・・

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確定申告というと

「ややこしい」

「めんどうくさい」

といったイメージを持つ人が多いが、実のところ、ふるさと納税は医療費控除などと並んで、最も難易度の低い申告になります。

 

とはいえ、失敗のないよう、申告にあたって注意したいことを確認しておきましょう。

 

還付に時間差がある

ふるさと納税の控除の仕組み

  • 所得税
    ((1 年間の寄付金合計 - 2,000 円) × 所得税率) が確定申告の 1 - 2 ヶ月後に還付される
  • 住民税
    下記の「基本分」「特例分」の合計が翌年の住民税から減額されます

    ・基本分
     (1 年間の寄付金合計 - 2000 円) × 10 %
    ・特例分
     (1 年間の寄付金合計 - 2000 円) × (90 % - 所得税率)

 

ふるさと納税の控除の仕組みは、所得税の確定申告をすることで、住民税も含めた控除を受けることができます。

ただし、所得税と住民税の還付には時間差があります。

 

所得税の分は申告から 1 - 2 ヶ月後に、申告書に記入した口座に振り込まれます。

 

しかし、住民税の分は、サラリーマンの場合、申告した年の 6 月から翌年 5 月まで 12 ヶ月分の給与から引かれる住民税の額が少なくなる形での還付になります。

戻ってくる金額が大きいのは住民税の方ですが、実際は給与天引きの額が少々減る程度になるのであまり減税効果を実感できないかもしれません。

 

住民税の場合、ふるさと納税をした減税分は、6 月の給与明細と一緒に配布される「住民税額決定通知書」の「税額控除」の項に反映されるので、ここで確認できます。

 

注意ポイント

確定申告していても、自治体側のミスで控除が反映されていないケースもあるので、「住民税額決定通知書」は必ず確認するようにしましょう。

 

5 年前まで申告できる

確定申告の時期は年度末になるため、うっかり申告書の提出期限をすぎてしまったという人も少なくありません。

しかし、そこで諦める必要はなく、確定申告は 5 年前までさかのぼって申告することが可能です。

 

ただし、例えば 2 年前のふるさと納税を申告するとした場合、2 年前の受領書や源泉徴収票が必要になり、申告書も 2 年前のものと使うことになります。

提出は確定申告期間でなくても、いつでも提出可能です。

 

この場合、所得税の還付金は通常の確定申告と同じように申告から 1 - 2 ヶ月後に自分で指定した口座に振り込まれます。

ただし、住民税の還付金は自治体の窓口、あるいは指定した口座への振込で受け取ることになります。

 



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